料金額は実車キロ程の料金とする。
車両留置料は30分までごとに800円として加算する。
運賃割増率
(1)品割増
易損品
1、レントゲン機械、電子計算機等
精密機器で1個の価格が100万円以上のもの
2、宮みこし、仏壇、神仏像
3、ピアノ
1〜3・・・1割以上の臨時の約束による。
特殊物件
1、引越荷物、生きた動物、鮮魚介類・・・2割
2、汚わい品・・・4割
3、貴重品、高価品等・・・5割以上の臨時の約束による。
(2)割大品割増
1個の長さが荷台の長さのその長さの1割を加えたもの
重量100Kgまたは容積1m以上のもの・・・・・3割以上臨時の約束による
(3)悪路割増
道路法による道路及びその他の一般交通の用に供する場所
ならびに自動車道以外の場に限る・・・・・3割
(4)深夜早朝割増
午後10時から午前5時までの作業・・・・・3割
(1)運賃は運賃料金表に掲げてある金額、またはこれに割増率を乗じた金額を
運賃料金表に掲げてある金額に加算した金額とする。
(2)運賃は1車1台ごとに計算し当該運賃料金に端数がある時は20円は切り捨てに、
30円以上は50円に、70円は50円に、80円以上は100円として計算する。
(3)運賃距離は1車1回ごとの実キロ程によるものとし、経路が2つ以上ある時は
その最短となる経路のキロ程により計算する。
(4)貨物の長さ、重量または容積が特に大きな時は、所定の割増率を適用する。
(5)運送区間中に、悪路割増適用区間に該当する部分がある場合には当該割増し、
区間運送距離による運賃に対して、所定の割増率を乗じて計算した額を加算する。
(6)深夜早朝割増の適用時間の行われる運送については次により算出した額を加算する。
深夜早朝割増適用時間
__________ X 運賃割増が適用されない場合の運賃総額 X 0、3
運送時間